最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1239 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人元林義治の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人元林義治の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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